終活に手厚いサポートができる行政書士事務所です。

終活は、「これから」の人生をより充実させるための大切な準備です。
終活を行うことで、遺族間の争いを避け、安心して心穏やかに「これから」を過ごせます。
しかし、初めて終活を行う方にとっては、何から始めればよいかわからないことが多いと思います。
当事務所は、終活のお手伝いに特化した行政書士事務所で、以下の強みがあります。
・豊富な実績と経験 -
様々な事情に対応した終活のサポートを提供します。
・わかりやすい説明 -
終活に必要な手続きや書類をわかりやすく解説します。
・丁寧な対応 -
終活に伴う不安や悩みに寄り添います。
終活についてのご相談は当事務所の初回無料相談をご利用ください。

こんなお困りごとはありませんか?

誰に相談したらよいかわからない。

終活を始めたいが、何からしたらよいかわからない。

遺言書とエンディングノートの違いがわからない。

何を書いたらよいかわからない。

身寄りがいない。または、身内に迷惑をかけたくない。

だれにも知られずに遺言書やエンディングノートを書きたい。
提供サービス


エンディングノート・遺言書作成サポート
おひとりさまサポート(おひさぽ)

相続手続きサポート

空き家問題サポート
お客様の事例

事例1
都内在住のご夫婦。奥様の認知機能が低下してきたことで、ご主人様は今後のことが不安に。ご相談後、まずご夫婦の状況を詳しく伺い、エンディングノート作成をサポート。奥様自身の希望を具体的に書き込むことで、ご主人も安心されました。その後、奥様の認知機能がさらに低下したことを機に、遺言書の作成をサポートし当事務所を遺言執行者に指名。ご主人様が亡くなった後も、奥様が安心して暮らせるようサポートを依頼されました。現在は奥様と明るい毎日を送られています。

事例2
都内在住のC様は、母から地方の築古な賃貸併用住宅を相続されました。しかし、C様ご自身も高齢で、遠方の築古の物件の管理に不安を感じていました。また、ひとり娘に将来負担をかけたくないという思いもありました。ご相談後、地方の賃貸併用住宅の解体、売却までトータルでサポートしました。また、自筆証書遺言作成をサポート。将来の相続トラブルを未然に防ぐことができました。

事例3
神奈川県内に廃屋をお持ちのお客様。近隣からクレームが頻繁に入っていましたが、ご相談後廃屋を解体し、駐車場として有効活用しました。またお身内の方がいない「おひとりさま」の為、遺言作成を提案。後日体調が悪化した際には施設入居時の保証人としてサポート。その後お客様がお亡くなりになった後も、遺言執行と死後事務を迅速かつ確実に行いました。
料金について

■エンディングノート作成サポート:1万円~
■遺言書作成サポート:5万円~
■おひとりさまサポート(おひさぽ):1万円~
■相続手続き、空き家問題サポート:3万5千円~
ご利用案内

無料相談へのお申込み
まずはこちらの無料相談フォームよりご相談下さい。

日程調整
当事務所より日程調整のメールまたはお電話をさせて頂きます。

無料相談(対面またはZoom)
対面またはZoomにて詳しくお話をお伺いさせて下さい。
ご挨拶

終活を「これから」の未来に続くスタートへ
当事務所のホームページへお越しくださり、誠にありがとうございます。行政書士の藤之原健一と申します。相続とは、故人との思い出をご家族で顧みて、家族の絆を未来に向かって強める大切な時間です。私は、その貴重な時間をより良いものにするためのサポートを目的として、この事務所を設立いたしました。
相続を円滑に進めるためには、事前の準備が非常に大切です。終活は、将来の不安を減らし、残されたご家族への負担を軽減するための重要なプロセスです。当事務所では、終活を通じてご自身の意向を明確にし、安心して「これから」の未来へ進むためのお手伝いをいたします。
よくあるご質問
・エンディングノートとは何ですか?
⇒エンディングノートは、「これから」をより充実した日々を送るためのノートです。遺言書と異なり法的効力はありませんが、自分の希望や大切な情報を家族に伝える手段として活用できます。たとえば、葬儀の希望や財産の分配、医療に関する意向などを記載することができます。
・遺言書とは何ですか?
⇒遺言書とは、生前に、ご自身の財産を誰にどれだけ残すかという意思表示を記した文書です。
・なぜ遺言書を作成するのですか?
⇒遺言書を作成することで、遺産は基本的には遺言書通りに分ける事になります。その為、遺産の分け方で家族や相続人間の争いを防ぐ事ができます。また、遺言書によって法定相続人以外にも遺産を分けたり、寄付をしたりすることもできます。
・遺言書を自分で書く事は難しいですか?
⇒遺言書の自己作成は可能ですが、法的要件や詳細な規定に注意が必要です。場合によっては無効になったり、
内容が不明確の為、争いの種になる場合があります。専門家のアドバイスを受けることが賢明です。
事務所概要

行政書士 藤之原事務所
所在地:東京都渋谷区代々木2-11-18山本ビル3階
(都市住宅サービス株式会社内)
電話番号:03-6262-7927
FAX番号:03-3373-8059
E-mail:yuigon-support@fujinohara-office.site
営業時間:平日9時から18時
(土日祝につきましてはご相談下さい)