相続手続きは、亡くなった方の財産を相続人や債権者に分配するための手続きです。相続手続きには、以下の流れがあります。
1)遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、以下の手順に進みます。
2)相続人を確定する
相続人は、民法の規定に基づいて確定します。相続人が複数いる場合は、相続分も確定する必要があります。
3)遺産の調査を行う
相続財産は、現金や不動産などの有形財産だけでなく、預貯金や保険金などの無形財産も含まれます。すべての財産を調査し、その評価額を算出します。
4)遺産分割協議を行う
相続人は、遺産をどのように分けるかを話し合って決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
5)遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書は、相続関係の証明書として、さまざまな場面で必要となります。
6)遺産分割登記を行う
不動産や預貯金などの相続財産を名義変更する場合は、遺産分割登記が必要です。遺産分割登記は、司法書士に依頼して行うことができます。
7)相続税の申告と納税
相続税の基礎控除を上回る遺産や特例を利用する場合など、相続税の規定に基づいて
申告、納税する必要があります。
相続手続きは、遺産分割協議書の作成や、遺産分割登記など、さまざまな手続きが必要です。しかし、相続手続きは法律の専門知識が必要となるため、また、期限もありますのでご自身で行うのは困難な場合もあります。
当事務所は、相続手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。相続手続きに関する専門知識と経験を持っています。これまでに、多くの方からご相談をいただき、相続手続きをサポートしてまいりました。
当事務所の強みは、以下の3点です。
1)豊富な実績と経験
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2)わかりやすい説明
相続手続きは、法律の専門知識が必要となるため、難しいと感じる方も多いと思います。当事務所は、わかりやすい説明を心がけております。
3)丁寧な対応
相続手続きは、ご遺族様にとって大切な手続きです。当事務所は、ご依頼者様のご不安やお悩みを丁寧に伺い、ご納得いただけるまでサポートさせていただきます。
当事務所は、相続手続きにおけるご遺族様のご負担を軽減し、円満にお手続きが進むようサポートをさせて頂いております。また、故人様の想いを形にし、よりご遺族様の絆を深めたいと考えています。
相続手続きについて、よくわからないことやご不安なことがあれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。