自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の作成には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

・遺言者が自筆で作成する
・日付を記載する
・署名押印する

遺言者が自筆で作成する必要があるのは、遺言者の意思が明確に伝わるためです。
日付を記載するのは、遺言書の作成日時を明らかにするためです。
署名押印するのは、遺言者の意思が真実であることを証明するためです。

自筆証書遺言のメリットは、以下のとおりです。
・費用がほとんどかからない。
・いつでもどこでも作成できる。

自筆証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。
・偽造や改ざんのリスクがある。
・家庭裁判所で検認を受ける必要がある。
・要件を満たしていない為、無効になる場合がある。
・内容が不明瞭なため、かえって争いを招く場合がある。

上記のリスクを無くすため、当事務所はご依頼者様の自筆証書遺言作成のサポートさせて頂いております。

遺言書は、ご遺族様の負担を軽減し、円満にお手続きを進めるためにも大切です。当事務所は、法律的な効力や必要事項を分かりやすく説明し、ご依頼者様のご希望に沿った遺言書の作成をお手伝いします。相続人とのトラブルを回避するための遺言書の内容についてアドバイスします。自筆証書遺言ついて、ご不明点やご不安なことがあれば、当事務所にご相談ください。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を正確に記録し、公証役場で保管する遺言書のことです。遺言書は、亡くなった後の財産の分け方や、葬儀・供養の仕方などを決めておくことができる大切な書類です。

公正証書遺言の作成には、以下の2つの手続きが必要です。

・遺言の作成
・公正証書の作成

・遺言の作成
遺言者は、公証人に対して、遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は、遺言者の意思を正確に記録し、遺言書を作成します。

・公正証書の作成
公証人は、遺言書を作成した後に、遺言者、証人、公証人の3名が署名押印します。この署名押印によって、遺言書の真正が保証されます。

公正証書遺言のメリット。

・形式の不備で無効になるリスクがない。
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクがありません。

・偽造や改ざんのリスクがない
公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのリスクがありません。

・家庭裁判所で検認を受ける必要がない
公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

公正証書遺言のデメリット。

・費用がかかる
公正証書遺言の作成には、費用がかかります。

・手続きに時間がかかる
公正証書遺言の作成には、手続きに時間がかかる場合があります。

これらのメリットとデメリットを踏まえて、公正証書遺言を作成する場合、以下の点に注意する必要があります。

・費用がかかることを理解する
・手続きに時間がかかることを理解する
公正証書遺言は、遺言書の作成方法の中でも最も確実な方法です。自筆証書遺言書の作成に不安がある場合は、公正証書遺言の作成を検討してはいかがでしょうか?

以下に、公正証書遺言の作成に関する具体的な流れをご紹介します。

公証役場を訪れて、遺言書の作成を予約する
予約した日時に公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝える
公証人が遺言書を作成
遺言書に遺言者、証人、公証人の署名押印
公正証書の交付

・当事務所のメリット

公正証書遺言は、法律の専門知識が必要となる書類です。当事務所は、遺言書の作成に関する専門知識と経験を持っています。そのため、安心して公正証書遺言の作成をご依頼頂けます。

ご依頼者様のご希望をしっかりと反映できる
当事務所は、ご依頼者様のご希望をしっかりと聞き取り、そのご意思を正確に公正証書遺言に反映させる事ができます。

お手続きを代行致します。
当事務所は、公証役場への予約や、遺言書の作成、公正証書の交付などの手続きを代行致します。そのため、遺言書の作成にかかる手間を省くことができます。

具体的には、以下のサポートをご提供致します。

遺言書の作成に関する相談
遺言書の作成プランの提案
遺言書の作成に関する書類の準備
公証役場への予約
公証役場での遺言書の作成
公正証書の交付

遺言書は、ご遺族様の負担を軽減し、円満にお手続きを進めるためにも大切です。当事務所は、ご依頼者様のご希望に沿った遺言書の作成をサポートすることで、ご依頼者様の想いを形にし、ご遺族の負担を少しでも減らし、よりご遺族様の絆を深めたいと考えています。

公正証書遺言について、よくわからないことやご不安なことがあれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。